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2021/03/09

解体工事業許可 経過措置を3カ月延長

 国土交通省は、建設業法の解体工事業許可の経過措置(技術者要件)の期限を3カ月延長することを決めた。経過措置の対象となる技術者は、3月末までに登録解体工事講習を受講する必要があったが、新型コロナウイルス感染症の影響で講習の開催が一部で中止され、受講機会が減少していたことも踏まえ、経過措置を延長する。6月末までは、引き続き講習を受講していない技術者を営業所専任技術者などとして配置することを認める。
 2016年6月に解体工事業の業種区分が建設業許可に新設されたが、この際、許可・技術者要件に経過措置が設けられた。このうち、とび・土工工事業の許可で解体工事を請け負うことができる許可の経過措置は19年5月に終了した。
 一方、21年3月末に終了する技術者要件の経過措置では、15年度までに合格した土木施工管理技士や建築施工管理技士らに営業所専任技術者・監理技術者・主任技術者となることを認めている。
 経過措置終了後は、全国建設研修センターと全国解体工事業団体連合会(全解工連)が開く登録解体工事講習を受講するか、解体工事業の実務経験が1年以上ないと、解体工事の技術者として認められなくなる。
 2月末時点で、経過措置の対象である技術者を解体工事の営業所専任技術者として配置している許可業者は1万1456者。国交省は、3月末までの早期に登録講習の受講を呼び掛け、3月の講習の定員を通常の3・4倍に当たる約8500人分確保したが、受講機会が十分でないと判断、経過措置の延長を決めた。
 3月下旬に建設業法施行規則を改正し、経過措置を6月30日まで延長する。解体工事業の許可の継続を希望する許可業者は、期限までに対象の技術者に登録講習を受講させ、許可行政庁に変更届を提出する必要がある。

提供:建通新聞社