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中央ニュース

2021/03/03

作業員名簿の様式を作成 国交省

 国土交通省は、元請けが施工体制台帳を作成する際の指針と様式をまとめ、3月2日付で建設業許可部局、公共工事・民間工事の発注者、建設業団体などに通知した。建設業法の施行規則改正により、施工体制台帳には作業員名簿の添付が義務付けられたため、添付する作業員名簿の様式を新たに規定。台帳に記載する追加項目や電子化できる書類なども定めた。
 国交省は、建設工事に従事する技能者の氏名・保有資格などを明示し、処遇改善の根拠とするため、改正建設業法の施行に伴って名簿の作成を義務化。昨年10月1日から施工体制台帳に作業員名簿を添付することが定められている。
 通知では、台帳に添付する作業員名簿に、技能者の▽氏名▽生年月日▽建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者ID・技能者ID▽社会保険▽建退共・中退共▽雇入・職長特別教育▽技能講習▽免許―などの記載を求め、様式にも記載欄を設けた。資材納入、調査業務、運搬業務などの従事者は、必ずしも名簿に記載する必要がないことも明記している。
 施工体制台帳には、現場に配置した「監理技術者補佐」の氏名と保有資格を記載する。主任技術者の配置が不要な「特定専門工事」である場合は、施工体系図への記載を求める。
 また、電子化できる書類の範囲も明示。元請けから下請けへの施工体制台帳の通知、下請けが元請けに提出する再下請負通知書や契約書の写しなどをデータで提出できるようにした。
 今回の通知で示した要件には、CCUSから出力できる施工体制台帳や作業員名簿も対応している。全国建設業協会の統一様式もこの通知を踏まえて改正される見通し。

提供:建通新聞社