国土交通省は、建設業法の解体工事業許可の経過措置(技術者要件)が3月末に終了することに伴い、対象の許可業者に登録解体工事講習の早期受講と許可の変更届提出を求めている。講習を受講した解体工事業の営業所専任技術者を配置していても、許可行政庁に変更届を提出していないと、許可の取り消し処分を受けることもあるという。
建設業法では、建設業許可の業種区分に解体工事業を新設したことに伴い、許可・技術者要件に経過措置を設けている。このうち、とび・土工工事業の許可業者にも解体工事の施工を認める許可の経過措置は19年5月に終了しているが、技術者要件には21年3月末まで経過措置がある。
技術者要件の経過措置では、15年度までに合格した土木施工管理技士・建築施工管理技士を解体工事業の営業所専任技術者や監理技術者・主任技術者とすることを認める。
経過措置終了後の4月以降は、全国解体工事業団体連合会(全解工連)と全国建設研修センターが開催する登録解体工事講習を受講するか、解体工事業の実務経験が1年以上ないと、解体工事業の技術者として配置できなくなる。
20年3月末時点の解体工事業の許可業者は5万5842者で、このうち技術者要件の経過措置が適用されている許可業者は1万3031者(21年1月末時点)に上る。
4月以降も解体工事業の許可を継続したい許可業者は、技術者に登録解体工事講習を受講させる必要がある。すでに技術者が講習を受講していても、経過措置が切れてから2週間後の4月14日までに許可行政庁に有資格者区分の変更届を提出していないと、解体工事業の許可の取り消し処分を受けることになる。
また、解体工事業の許可を継続する意思がない場合でも、4月14日までに解体工事業許可の廃業届を提出しないと、許可の取り消し処分を受ける可能性があるという。
提供:建通新聞社