2021/02/10
デジタル改革関連法を閣議決定
政府は2月9日、デジタル庁創設や押印・書面の見直しに向けた「デジタル改革関連法案」を閣議決定した。デジタル庁を今年9月に発足させる設置法案に加え、押印・書面を求めている関係法48法を一括で改正する。この中には国土交通省関連の17法も盛り込まれ、建設業法で求めている見積書の電子化など、書面・押印手続きを見直す。
デジタル改革関連法案は、デジタル庁設置法案など、新型コロナウイルス感染症の拡大で明らかになった行政や社会全体のデジタル化の遅れを取り戻すため、関連6法案を一括で制定する。このうち、デジタル社会形成を図るための関係法整備法案では、各省庁が所管する48法で求めている押印・書面交付を一括で見直す。
このうち、国交省が所管する法律は、建設業法、建築士法、宅建業法など17法。建設業法では、注文者から請求があった際、請負契約の締結前に見積書を交付することを求めており、この見積書をメールや電子媒体などで提供することが認められる。
元請けと上位下請けに主任技術者を専任で配置していれば、同じ業種の下位下請けに主任技術者の配置を求めない「特定専門工事」では、元請け・下請け間で制度の活用をメールなどで合意することを認める。
建築士法では、1月に本格運用を開始した重要事項説明のオンライン化(IT重説)について、現在は郵送する必要がある説明書をメールなどで送付することが可能になる。設計図書への建築士の押印も廃止する。
建設リサイクル法では、解体工事の元請けに義務付けられている発注者へ説明について、書面交付に代えてオンラインやメールでの説明を可能にする。公共工事前払金保証事業法も見直し、公共工事の発注者から保証会社に対する保証金支払いの請求を電子化することを認める。
提供:建通新聞社