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中央ニュース

2021/01/26

災害復旧 随意契約の適用条件明確化

 国土交通省は、災害復旧を迅速に実施するための『災害復旧における入札契約方式の適用ガイドライン』を改正する。災害発生時に発注者が入札契約方式を選択しやすいよう、随意契約・指名競争入札・一般競争入札の適用条件を明確化。被災した地方自治体の参考となるよう、建設業団体との災害協定の締結や、復旧段階に応じた入札契約方式選定の考え方も追加する。
 2017年7月に策定されたガイドラインは、早期着手が求められる災害復旧について、緊急度や受注企業の体制に応じた入札契約方式選定の考え方を示したもの。緊急度の高い応急復旧や本復旧には、随意契約を採用することも認めている。
 ガイドラインの考え方は、その後の改正品確法にも反映され、緊急度の高い災害復旧に随意契約・指名競争入札を採用することが発注者の責務に位置付けられた。国交省は改正品確法の成立や同法の運用指針改正に加え、大規模な自然災害が頻発する現状も踏まえてガイドラインを改正する。
 具体的には、災害復旧への随意契約や指名競争入札の適用条件を明確にする。随意契約を適用する工事として例示されている、道路啓開、がれき撤去、河川管理施設(堤防など)などの応急復旧に加え、▽段差・亀裂解消のための舗装修繕▽迂回路(仮橋含む)の設置▽官公庁施設や学校施設の復旧―などを追加。
 随意契約を適用する本復旧は、「近隣住民が頻繁(ひんぱん)な避難を余儀なくされる仮復旧状態の堤防復旧」「余震による被害が懸念される橋梁や法面の復旧等」などと改める。
 指名競争入札には、包括発注の考え方を追加し、災害前に協定を結んだ候補者に個別工事を発注する「フレームワーク方式」を適用できることも明記する。
 改正品確法に位置付けられた調査・設計業務についても、災害復旧での随意契約・指名競争入札の適用条件を記載する。
 また、自治体が災害復旧の入札契約方式を円滑に選定できるよう、参考情報を充実させる。建設業団体との災害協定の締結、テックフォースや国権限代行の活用などの事例を追記する。

提供:建通新聞社