政府は1月7日、新型コロナウイルス感染症の感染者が増加している首都圏に緊急事態宣言を再び発令した。同日に改正された基本的対処方針では、飲食店などに営業時間の短縮を求める一方、公共工事や河川・道路などの公物管理の事業継続を求める前回宣言時の対応を変えておらず、公共工事は継続する。国土交通省の直轄事業では、これまでも受注者からの要請があれば工事の一時中止の協議に応じており、宣言後も現場の感染防止対策を徹底しつつ、工事を継続する方針だ。
緊急事態宣言は、東京・神奈川・埼玉・千葉の1都3県を対象地域とし、きょう8日から2月7日までの1カ月を期限に発令。改正した基本的対処方針には、対象地域での感染拡大を防止するため、飲食店への営業時間の短縮、午後8時以降の不要不急の外出自粛、大規模イベント開催時の人数制限、テレワークによる出社率の7割削減などを追加した。
ただ、公共工事や公物管理、電力・ガス・上下水道などは、社会の安定の維持の観点から、緊急事態宣言の期間中も事業を継続するとの方針が引き続き示された。
国交省の直轄事業では、新型コロナウイルスの感染拡大後、受注者が希望する場合に一時中止や工期変更の協議に応じており、宣言後もこの対応は変えない。6日時点で一時中止している直轄工事は稼働中の約9500件のうち5件に過ぎず、現時点で執行に問題はないとみている。
一方で、昨年12月に改訂した『建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン』に基づき、現場・オフィスでの感染防止対策の徹底は改めて求める。ガイドラインで示されている消毒液の使用や手洗いの励行、体温測定による健康管理の他、現場事務所での「3密」の回避などの対策を要請する。
直轄事業では、現場従事者のマスク・インカム・シールドヘルメット、消毒液、赤外線体温計、現場事務所の拡張など、受注者が現場の感染拡大防止対策を強化するための追加費用について、設計変更によって発注者が負担する。
提供:建通新聞社