国土交通省は、長期優良住宅法を見直し、分譲マンションを住棟単位で長期優良住宅として認定できる制度を導入する。各住戸の区分所有者ごとに認定する現行制度を見直し、共用部分も含めて住宅を保全する管理組合が住棟単位で認定を受けられるようにする。
長期優良住宅制度や住宅瑕疵(かし)担保履行制度の見直しについて検討している社会資本整備審議会の小委員会が12月14日に開かれ、提言案をまとめた。国交省は年明け1月にまとまる提言を踏まえ、次期通常国会に両制度の見直しに向けた改正法案を提出する。
分譲マンションの長期優良住宅の認定は、着工前に分譲事業者が単独で申請し、認定取得後、各住戸の購入者が決定するたびに変更認定を申請する。分譲マンションの維持保全にとっては、共用部分の重要性が高く、実際に共用部分の維持保全を担う管理組合が住棟単位で認定を受けられるようにする。
認定取得が進んでいない賃貸共同住宅を誘導する基準を設定したり、建築行為を伴わない住宅でも維持保全計画のみを認定できる制度も創設する。
住宅瑕疵担保履行制度については、既存住宅の損害を補償する2号保険(任意)の普及を拡大させる他、新築住宅を引き渡した建設業者・宅建業者の資力確保措置の状況届け出回数を年2回から年1回に見直す。届け出や審査の負担を軽減するため、23年度からオンライン申請も導入する。
提供:建通新聞社