中小企業庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象に提供している政府系民間金融機関の実質無利子・無担保融資について、融資を受けるための要件を緩和する。これまで、「直近1カ月」の売上高が前年同月比で5%以上減少していることを要件としていたが、これに加えて「直近6カ月平均」の売上高の減少についても認める方向で見直す。12月下旬の適用開始を予定しており、要件緩和の詳細については今後、政府系金融機関を通じて公表する。
実質無利子・無担保融資は、日本政策金融公庫や商工組合中央金庫などの政府系金融機関の他、民間金融機関を含めて5月から提供している。セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの利用を前提としており、必要な手続きは金融機関がワンストップで実施する。
融資上限額は3000万円で、元本据置き期間は最長で5年間。個人事業者の信用保証料、金利は免除し、小・中規模事業者は▽売上高の減少幅が5%以上の場合に保証料2分の1▽15%以上の場合に保証料・金利を免除―としている。
提供:建通新聞社