国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って暫定的に運用している「ITを活用した建築士法に基づく重要事項説明」(IT重説)について、6月から実施している社会実験の結果を踏まえ、本格運用に移行させる考えだ。説明時に交付する書面(重要事項説明書)の電子化も検討している。
建築士法に基づく重要事項説明は、建築主が建築士に設計業務を委託する際に、建築士から建築主に契約内容や業務体制を対面で説明することを義務付けたもの。
新型コロナウイルス感染症の拡大で対面の説明が難しくなったことため、国交省は5月1日から、テレビ会議を活用した場合についても、建築士法上の重要事項説明とみなす暫定措置を適用。6月からはこの暫定措置を恒常化するための社会実験を実施し、7団体・905社が参加している。
国交省は、12月上旬までに参加企業・団体から実験結果の報告を受け、有識者の意見も聞いた上でIT重説の本格運用に移行したい考え。
説明時に書面で交付する重要事項説明書の電子化も社会実験の中で検証しているが、電子化には建築士法の改正が必要になる。政府が次期通常国会への提出を検討しているデジタル化関連の一括法案に盛り込み、早期に書面の電子化も図りたい考えだ。
提供:建通新聞社