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2020/10/12

建設業の技能実習 指導対象の約8割に違反

 厚生労働省は、全国の労働局と労働基準監督署が2019年に外国人技能実習生の在籍している事業場(実習実施機関)に対して行った監督指導・送検の状況をまとめた。建設業では、監督指導を行った1317の事業場のうち、79・6%に当たる1048事業場で賃金台帳の作成や賃金支払に関する労働基準関係の法令違反が見つかった。指導監督の対象となった事業場に占める違反のあった事業場の割合は、業種別では建設業が最も高かった。
 建設業の主な違反事項を見ると、最も多かったのは賃金台帳の不備に関するもので、358件(27・2%)で確認された。次いで、割増賃金の関連が357件(27・1%)、賃金の支払に関わる違反が290件(22・0%)―となっている。
 全業種では、19年に9455件の監督指導を実施し、その71・9%に当たる6796件で労働基準関係法令違反を確認した。違反事項では労働時間が最も多い2035件(21・5%)だった。以下、主な違反例を見ると▽安全基準が1977件(20・9%)▽割増賃金の支払が1538件(16・3%)▽賃金台帳が1089件(11・5%)▽賃金の支払が1061件(11・2%)―となっている。
 技能実習生から労働基準監督機関への是正申告は107件。主な内容は賃金・割増賃金の不払いが98件と大半を占めた。この他、最低賃金額未満の賃金が16件、解雇手続の不備が12件見つかった。
 技能実習生に関する重大・悪質な法令違反が認められ、送検した件数は34件。内訳は、労働基準法・最低賃金法違反が21件、労働安全衛生法違反が13件。
 また、出入国管理機関・外国人技能実習機構から労働基準監督機関への通報が、前年の43件から大幅に増え、2501件となった。

提供:建通新聞社