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2020/09/30

建設業経理士 講習受講義務に経過措置

 国土交通省はきょう9月30日、経営事項審査の加点対象となっている公認会計士、税理士、建設業経理士(1・2級)に研修・講習の定期的な受講を求めるための、建設業法施行規則の改正告示を公布する。建設業経理士の2016年度以前の合格者に対し、23年3月まで講習の受講を免除する経過措置などを設ける。21年4月1日に施行する。
 経審では、公認会計士、税理士、建設業経理士に対し、社会性(W点)の評価項目で加点措置を講じている。継続的な会計知識を身に付けてもらうため、21年4月以降は資格取得後に研修・講習を受講することが加点要件になる。建設業経理士は、国交省が指定する「登録経理講習実施機関」の登録講習会を5年に1度受講することが加点の要件となる。
 告示では、登録経理講習実施機関の指定に伴う経過措置を定める。16年度以前の経理士の合格者は23年3月まで講習の受講を猶予。建設業振興基金が開催している講習を5年以内に受講した経理士も受講義務を免除する。
 また、国交省は30日、改正建設業法の施行に伴う改正告示も公布。監理技術者補佐の要件を主任技術者の要件を満たし、1級技士補の有資格者と定める。監理技術者の有資格も監理技術者補佐になれることも規定する。

提供:建通新聞社