国土交通省は、5月に成立した改正道路法で道路付属物に位置付けた、大型ターミナル施設「特定車両停留施設(バスタ)」の技術基準の検討に着手した。新たに整備するバスタに求められる設備・構造や維持管理段階の点検項目などを検討し、技術基準としてまとめる。
特定車両停留施設は、交通混雑の緩和や物流の円滑化のため、バスタ・タクシー・トラックなどの事業者専用の停留施設として、道路法の道路付属物に位置付けられた。
技術基準は、施設を利用できる特定車両(トラック、バス、タクシー)の種類ごとに省令で定めるとしており、車両が走行する誘導道路、車両が転回する操車場所、旅客用の乗降場・旅客通路などの設備・構造の基準を検討する。
技術基準は、社会資本整備審議会の道路技術小委員会で検討。小委員会では、にぎわいのある道路空間を構築するために改正道路法に盛り込まれた「歩行者利便増進道路」の技術基準も検討し、街灯・ベンチなどの設置が認められる「利便増進を図る空間」の幅員などを定める。
提供:建通新聞社