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2020/07/22

再度災害 受注者に損害負担求めず

 国土交通省は、災害復旧工事の現場が再度災害で被害を受けたケースで、受注者に損害額の負担を求めないことを検討している。再度災害で現場に損害が生じても、公共工事標準請負契約約款の「不可抗力条項」で受注者に損害額の1%の負担が求められる。災害が頻発する近年の状況を踏まえ、災害復旧工事を不可抗力条項の対象とせず、損害が生じても受注者に負担を求めないよう、約款の解釈を明確にする。
 公共工事標準請負契約約款では、不可抗力によって現場に損害が生じた場合、受注者に損害額と損害の後片付け額の合計額の1%の負担を求める「不可抗力条項」がある。
 2017年に発生した九州北部豪雨の災害復旧工事の現場では、施工中に再度災害に見舞われて資機材が流出。この工事の受注者がこの条項に従って損害額の一部を負担したという。
 災害が頻発する状況の中、地域の中小建設業者はリスクが高い中での施工を求められている。国交省は、リスクの高い災害復旧工事に再度災害による損害が生じることが不可抗力に当たらず、発注者が予見できる可能性が高いとして、不可抗力条項の対象から除外する方針。今後、約款の解釈を明確化し、災害復旧工事の現場が再度災害に被災しても、受注者に損害額の負担を求めない方向で調整する。

提供:建通新聞社