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2020/07/21

中建審 「工期に関する基準」を決定

 国土交通省の中央建設業審議会は7月20日、改正建設業法に基づく「工期に関する基準」を決定した。建設工事の受発注者の責務とされた適正な工期が設定されるよう、工期全般、工程別に受発注者が考慮すべき事項を基準に定めた。許可行政庁は、改正法で禁止した「著しく短い工期」と疑われる請負契約があった場合、この基準を受発注者に勧告する上での判断材料の一つにする。
 改正建設業法は、建設業の働き方改革を柱の一つとし、建設工事の受発注者に「適正な工期」を設定する責務を課すとともに、通常必要と認められる期間と比べ「著しく短い工期」を禁止する規定を設けた。
 その上で、中建審に「工期に関する基準」を作成する権限を付与。この基準と同種工事における実績、建設業者が提出した工期の見積もりを精査した上で、規定に違反した受発注者に対して、許可行政庁が勧告(受注者には指示処分も可能)できるようにした。
 20日の中建審で決定した基準は、公共工事、民間工事、下請け契約を含め、全ての建設工事の請負契約に適用する。
 工期全般に対しては、自然要因、休日・法定外労働時間、契約方式、労働・安全衛生などで考慮すべき事項を記載。このうち、休日・法定外労働時間では、週休2日を建設現場に定着するために「4週8閉所が有効な手段の一つ」と記載。交代勤務制による週休2日は、災害復旧、維持工事、トンネル工事などで有効な手段と記載した。
 また、後工程の作業にしわ寄せが生じることを防ぐため、工程遅延などが生じた場合に受発注者が協議し、請負代金の変更や適切な変更契約を結ぶよう求めた。
 工程別に考慮すべき事項では、準備段階・施工段階・後片付け段階の各工程での留意事項を盛り込んだ。民間建設工事の主要な4分野(住宅・不動産、鉄道、電力、ガス)については、分野独自の考慮事項も示している。
 国交省は、近く公共工事、民間工事の受発注者に基準の実施勧告を行い、改正法が施行される10月1日からの基準適用を求める。

提供:建通新聞社