国土交通省は、2021年4月1日に施行する経営事項審査の審査基準改正案を明らかにした。「社会性(W)」の評価指標である「1・2級建設業経理士」に資格取得後5年以内の講習受講が義務付けられることに伴い、有資格者に受講を求める講習を建設業振興基金が開いている1・2級登録講習会と規定。16年度以前の1級・2級合格者には、23年3月まで講習受講を免除する経過措置も設ける。
改正する経審の審査基準は、7月下旬に公布する告示で▽建設業経理士などの講習受講義務化▽技術者のCPD取得に対する加点▽建設技能者の能力評価制度でレベル2以上にレベルアップした技能者に対する加点―を追加し、21年4月から適用する。
建設業経理士については、社会性の評価項目で1級で1人当たり1点、2級で0・4点を加点している。現在は資格取得を加点の条件としているが、5年に1度の講習受講を義務付け、継続的に会計知識を身に付けるよう求める。
具体的には、経理士試験の実施機関である振興基金が開催している登録講習会を16年4月以降に受講している経理士は、加点の条件を満たすことができる。 16年度以前の合格者には経過措置を設け、23年3月までは講習を受講しなくても要件を満たすものとみなす。経理士と同様に加点対象となっている公認会計士は公認会計士協会が開く研修、税理士は税理士会が開く研修の受講を加点の条件として新たに定める。
「技術者のCPD取得に加点措置」
さらに、技術の研さんに努める技術者・技能者を対象とした新たな加点措置を設ける。監理技術者と主任技術者が審査基準日前の1年間に取得したCPD単位に応じて加点する。対象は建設系CPD協議会、建築CPD運営会議、建築設備士関係団体CPD協議会の加盟団体に認定を受けた継続学習。建設技能者の能力評価制度でレベル2以上にレベルアップした技能者数と合わせ、社会性の評価項目で加点する。
提供:建通新聞社