2020/05/29
新型コロナ 許可更新・経審に特例措置
国土交通省は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で申請者の書類作成に遅れが生じる恐れがあるとして、きょう5月29日から建設業許可と経営事項審査(経審)の手続きに特例措置を設ける。大臣許可の更新や変更届では、書類の一部が不足していても、確定した書類の提出を誓約すれば暫定的に申請を受け付ける。経審は21年1月31日までの猶予期間を設け、前回の受審から1年7カ月が過ぎていても有効とみなす。
申請手続きに特例を設けることで、新型コロナウイルスの影響で在宅勤務を強いられ、書類作成や手続きが遅れた建設業者を救済する。
土地・建設産業局建設業課長名で地方整備局などに29日に特例措置を実施するよう通知した。経審については、同日付で建設業法の施行規則を改正する省令を公布し、申請に猶予期間を設けた。許可更新と変更届の特例は都道府県にも通知し、大臣許可での運用も可能であることを周知した。
許可更新の申請は、申請書類が不足していてもいったん申請を受け付け、必要な書類が出そろうまでの間は更新期限が切れても許可が有効とみなす。毎年度の提出を求めている変更届も、財務諸表などの書類がなくても申請を受け付ける。申請時に、最終的に必要種類の一式を提出する誓約書の提出は求める。
経審は、猶予期間である21年1月31日までに受審すれば、前回の受審から1年7カ月が過ぎても有効とする。また、新型コロナウイルス感染症の影響で国税の納付猶予が適用された企業には、経審受審時の納付指導を行わない。
提供:建通新聞社