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2020/05/07

重要事項説明、TV会議でも可

国土交通省は、建築士法に基づく重要事項説明について、暫定的な措置としてテレビ会議などによる「IT重説」も認めることにした。必要な環境を整えられない場合は、重要事項説明を録画した動画を送り、電話などで質疑に応じる方法も認める。
 原則として、設計受託契約などの前に、建築士から建築主に書面を交付し、対面による説明を行っている。新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面での説明が難しくなっているため、テレビ会議などのIT設備を使った方式も建築士法に基づく重要事項説明として扱うことを決めた。期限などは感染症拡大の状況などを踏まえて改めて通知する。
 なお国交省では、中長期的なIT重説の在り方について、別途社会実験を行い検証する予定でいる。

提供:建通新聞社