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中央ニュース

2020/03/31

直轄工事に「適正な工期設定指針」

 国土交通省は、改正品確法で適正な工期設定が発注者の責務とされたことに伴い、「直轄土木工事における適正な工期設定指針」を定めた。2024年4月の時間外労働規制の建設業への適用を待たず、指針を順守して長時間労働を排除した適正な工期を確保する。発注者が見込んでいる工期設定の条件を明示したり、「準備期間」「後片付け期間」「休日」など、実働日数以外の日数を特記仕様書に盛り込む。
 国交省が適正な工期を率先して確保するための発注者向けの指針として、港湾・空港工事を除く直轄土木工事に20年度から適用する。通年の維持工事や応急復旧工事は対象から除外する。
 指針では、契約書に記載される「工事の始期・終期」だけでなく、受注者が見込んでいる▽余裕期間▽準備期間▽雨休率▽不稼働日▽後片付け期間―といった施工に必要な実日数以外の項目でも、特記仕様書に日数を明示することを求めている。
 発注者が想定する工程や条件を入札公告の段階で明示することで、受注者にとっての不確定要素を少なくする。受注者に責任のない理由で発注者が明示した日数がオーバーした場合、受注者が変更協議を行いやすくする。
 施工に必要な実日数の算定には、数量と日当たり施工量から標準的な工期を自動算出できる「工期設定支援システム」を活用し、設定する工期の妥当性を確認する。過去の同種工事と比べ、日数が10%以上乖離(かいり)する場合は、地域特性なども踏まえて工期を見直す。
 工期変更は、各地方整備局で定める設計変更ガイドラインに沿って適切に行う。「受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合」「著しい悪天候で作業不稼働日が多く発生した場合」「工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合」などのケースは、受注者の責によらないものとして工期変更を検討する。
 受注者の責によらない理由で工期を延期する場合には、延期した日数に応じて掛かり増しとなる間接工事費(現場管理費、共通仮設費)も発注者が負担する。

提供:建通新聞社