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中央ニュース

2020/02/27

コロナ感染 適切な工期見直しを

 国土交通省は、政府が新型コロナウイルスの感染症対策基本方針を決定したことを受け、基本方針に沿って現場での対策を実施するよう、全国の地方自治体と民間発注者に通知した。建設現場に従事していた作業員の罹患(りかん)も確認されており、受注者が作業員の罹患を理由に工期見直しを申し出た場合、「受注者の責」によらないものとして請負代金の変更や工期の見直しに応じることを求めた。
 2月25日、土地・建設産業局建設業課長名で都道府県、政令市、主要な民間発注者団体に通知した。都道府県には、管内の市区町村への周知も求めている。
 政府が同日決定した基本方針では、新型コロナウイルスの流行を抑制するため、発熱などの症状がある社員への休暇取得の勧奨や時差出勤を企業に要請。25日の通知では、受注者を通じて現場の感染予防を徹底するとともに、作業員の健康管理に留意するよう求めた。
 熊本県と千葉県の現場で作業員の罹患が確認されたことも踏まえ通知では、作業員の感染が判明した場合の対応も明示。感染者が判明した場合、受注者から速やかに報告を受ける連絡体制を構築するとともに、感染者や濃厚接触の疑いのある作業員に自宅待機などの措置を講じるよう求めた。
 作業員の罹患に伴い、受注者が工期の見直しを申し出た際には、受注者の責によらない理由として取り扱い、工期の見直しや請負代金の変更などに適切に応じることも要請。現場の施工の継続が困難なケースでは、的確に工事の一時中止を指示することも求めた。

提供:建通新聞社