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2020/02/17

労務単価に有給休暇義務化分を上乗せ

 国土交通省は、2月14日に発表した公共工事設計労務単価で、改正労働基準法による有給休暇取得の義務化分を単価に上乗せした。同省の調査で、義務化された年5日の有給休暇を取得していた技能者は全体の4割にすぎなかったが、法的義務があることを考慮し、単価に義務化分を上乗せした。
 労働基準法の改正により、2019年4月から年間10日以上の有給休暇が支給された労働者に対し、企業が年5日の有給休暇を取得されることが義務化された。
 これを受け、国交省は19年度の公共事業労務費調査で年間の有給休暇の取得状況を把握。調査結果によると、義務化の対象となる技能者で年間5日の有給休暇を取得していたのは38・5%。次数の高い下請けほど有給休暇を取得させていない傾向が出ている。
 有給休暇取得を管理していなかったり、企業が有給休暇制度を設けていないなど、残る61・5%の技能者が有給休暇の義務化分を取得していない。労務費調査によって労働市場の実態を単価に反映させるのが前提だが、国交省は法的義務があることを重く見て、義務化されている年5日分を労務単価に上乗せした。
 また、同じ労務費調査では、19年10月の技能者の休暇取得が月平均8・4日となり、週8日以上の休暇を取れなかった技能者が45%いたことも分かっている。

提供:建通新聞社