国土交通省は2月3日、改正建設業法に基づく「工期に関する基準」を作成するワーキンググループの2回目の会合を開いた。国交省はこの中で、今夏にまとめる工期に関する基準を「受発注者双方が考慮すべき事項の集合体」とし、改めて定量的な日数を示さない考えを提示。基準の前提条件となる適用範囲は、公共工事・民間工事の「工事の着手時期」と「工事の完成時期」とに整理した。
改正建設業法では、受発注者に『著しく短い工期』の設定を禁止。建設現場での長時間労働を招く著しく短い工期を排除し、週休2日を浸透させるため、受発注者に適正な工期設定を促す「工期に関する基準」を中建審が作成するとした。
WGは、工期設定の実務に詳しい業界関係者や学識経験者、発注者らを委員として昨年11月に初会合を開いた。国交省は2回目となる3日の会合で、工期に関する基準の前提条件となる、基準の位置付けと適用範囲を改めて整理、報告した。
基準は、工期設定の際に考慮すべき作業員の休日や、自然要因などを各工程で整理したものとし、定量的な日数を盛り込まない考えを示した。基準の対象は公共・民間を問わず全ての建設工事の受発注者で、WGはまず発注者と元請けの間の請負契約を念頭に検討し、その後下請け工事の要素を追加するとした。
基準が対象とする工期は、工事着手から完成までの期間で、構想・設計期間は対象としない。ただ、前工程に当たる設計期間が工期に影響を与えることには配慮する。
作成した基準は、まず発注者が構想・設計段階から工期の概算に活用。設計の成果をベースにその後の入札契約段階での工期設定にも基準を活用する。発注者・元請け間、元請け・下請け間が結ぶ施工期間中の契約変更にも基準を活用し、変更後の実工期にもこの基準を反映できるようにする。
提供:建通新聞社