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2020/01/29

特定技能の受入れ職種に「海洋土木工」

 国土交通省は、特定技能外国人の受け入れ対象技能に「海洋土木工」を追加する方向で調整している。日本港湾空港建設協会連合会(日港連)、日本海上起重技術協会(海技協)、全国浚渫業協会(全浚協)などの港湾建設関係団体と特定技能外国人が従事する業務区分でおおむね合意しており、建設分野の「分野別運用方針」の対象技能に追加する見通しだ。
 特定技能外国人の受け入れ対象技能は、2018年12月に閣議決定した建設分野の分野別運用方針で、▽型枠施工▽左官▽コンクリート圧送▽トンネル推進工▽建設機械施工▽土工▽屋根ふき▽電気通信▽鉄筋施工▽鉄筋継手▽内装仕上げ―の11技能と定めている。
 国交省と法務省は現在、この分野別運用方針を年度内にも見直し、建設分野で特定技能外国人を受け入れる職種を追加する方向で調整している。
 これまでに特定技能外国人が従事する業務区分について関係団体と合意し、追加の調整が進んでいるのは7技能。このうち「建築大工」「とび」「建築板金」「配管」「保温保冷」は技能実習生を受け入れており、受け入れ対象技能に追加されれば、4月にも技能実習からの移行に向けた手続きが可能になる。
 残る「海洋土木工」と「ウレタン断熱」は、技能実習の対象職種でないため、特定技能の在留資格取得には現地国で実施する海外試験への合格が必要になる。
 国交省はこの他、「建設塗装」「防水」「造園」「シャッター・ドア施工」「舗装」「電気工事」の6技能についても、受け入れ対象技能の追加に向けて関係する専門工事業団体と業務区分を協議している。

提供:建通新聞社