政府は1月20日に召集された第201回通常国会に52件の法案を提出する。国土交通省の提出法案では、敷地売却制度の対象を拡大するマンション建て替え円滑化法等改正案、道路の災害復旧工事で国権限代行を認める道路法等改正案、歩行者中心の公共空間整備を後押しする都市再生特別措置法等改正案など8件。この他、環境省は大気汚染防止法改正案を提出し、建築物の解体・改修工事で石綿の飛散防止対策を強化する。
国交省は、マンション建て替え円滑化法とマンション管理適正化法を一括で改正する法案を提出し、老朽化したマンションストックの再生と適正管理を推進する。耐震性不足のマンションを対象としてきた敷地売却制度の要件を緩和し、外壁の剥落などで居住者・近隣住民に危険が生じるマンションを追加。都道府県が「マンション管理適正化計画(仮称)」を作成し、マンション管理の適正化に関与するよう求める。
道路法等改正案では、頻発する自然災害への対応を強化するため、地方自治体が管理する道路の災害復旧を国交省が代行できるよう、権限代行制度の対象を拡充する。都市再生特別措置法等改正案には、都市の中心部を歩行者中心に再生する「ウォーカブル都市」の構築に向け、財政・税制支援を規定。災害危険区域に関する開発許可の基準も見直す。
また、1989年に制定された土地基本法を、所有者不明土地問題などを受けて抜本的に見直し、土地所有者の責務を法律に規定。第7次国土調査事業十箇年計画」を策定するための国土調査促進特別措置法などと一体で改正する。
環境省が提出する大気汚染防止法改正案では、解体工事部分が80平方b以上の建築物の解体工事と請負金額100万円以上の改修工事で、労働基準監督署への事前届け出を義務付ける。復興庁設置法改正案では、復興庁の廃止期限を延長する。
提供:建通新聞社