厚生労働省は、作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令を1月下旬に公布、21年4月1日に施行する。個人サンプラー測定技術の進歩などを踏まえ、個人サンプラーを活用した測定を導入する。個人サンプラーによる測定を行える作業環境測定士の養成には一定の期間が必要となることから、個人サンプラーの特性を特に発揮できると期待される「低管理濃度特定化学物質」と「鉛」の測定、また吹き付け塗装のように「有機溶剤などの発散源の場所が一定しない作業を単位作業場所で行う測定」から部分的に先行して導入する。
個人サンプリング法は、作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器などを用いて行う作業環境測定を、デザインするとともにサンプリングする測定方法。
改正省令案によると、施行後は、指定作業場における作業環境測定を個人サンプリング法を用いて行うときには同法第7条の登録を受けている者に実施させることを事業者に義務付ける。
事業者が作業環境測定を作業環境測定機関または指定測定機関に委託するときは、個人サンプリング法について同法第33条第1項の登録を受けている作業環境測定機関または指定機関に委託することを事業者に義務付ける。
委託を受けた作業環境測定機関には、個人サンプリング法による作業環境測定を行う場合は、個人サンプリング法について同法第7条の登録を受けた作業環境測定士に実施させることを義務付ける。
提供:建通新聞社