国土交通省は、建設分野の技能実習生の受け入れ基準を年明け1月1日から強化する。同年1月1日以降に外国人技能実習機構に「第1号技能実習計画」の認定を新規で申請する受け入れ企業には、技能実習生の給与を月給制とし、安定的に報酬を支払うことが義務付けられる。受け入れ企業には、申請時に建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録、技能実習生の2号移行までに技能者登録も求める。
技能実習制度は、今年4月にスタートした特定技能制度と一連の制度であるため、同省は7月に告示を制定して受け入れ基準を強化した。20年1月1日から施行する。特定技能制度に基準を近づけるのが狙いで、同じく一連の制度である外国人建設就労者も20年1月1日から基準を強化する。
技能実習生に日給制や時給制を採用すると、季節や工事の受注状況による仕事の繁閑で他職種との報酬のミスマッチが生じ、就労意欲の低下や失踪につながる懸念がある。月給制で安定的な報酬を支払うことで、失踪や不法就労の懸念を払しょくする。対象となるのは20年1月1日以降に計画を申請し、新規に入国する技能実習生。
受け入れ企業には、新たに建設業許可の取得も義務付ける。加えて、適正な労務管理を促すため、CCUSの登録も義務化。受け入れ企業は、計画申請までに事業者登録を完了、さらに計画申請時には第2号技能実習への移行までに技能実習生を技能者登録することを誓約させる。
20年1月の施行に続き、22年4月1日からは受け入れ人数への制限も課す。企業単独型技能実習では、技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないことが求められるようになる。
提供:建通新聞社