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2019/12/13

税制改正大綱 印紙税特例は2年延長

 自民党・公明党は12月12日、2020年度税制改正大綱を決定した。建設関連では、工事請負契約書と不動産譲渡契約書の印紙税に対する特例措置の延長が認められ、22年3月末まで現行の軽減措置を継続することが決まった。老朽化したマンションの再生を促進する法人税などの特例措置の拡充・創設も認められた。
 工事請負契約書や不動産譲渡契約書の印紙税は、重層下請け構造の中で多段階で課税され、最終的にはエンドユーザーに転嫁される。建設工事や不動産流通のコストを抑制するため、税負担を軽減する特例措置が講じられている。特例措置の期限が20年3月末で切れるため、22年3月末までの2年間延長する。
 現行の特例措置の軽減率の変更はない。契約額に応じ、本則で規定する印紙税を20〜50%減額。例えば、請負金額5000万円超・1億円以下の契約であれば、本則で6万円の税額を50%減額し、3万円とする。
 築40年を超えるマンションストックが81万戸(18年度末時点)に上ることを踏まえ、老朽化したマンションの改修・建て替えを促進する税制特例を拡充、創設する。マンション建て替え円滑化法に基づく敷地売却制度を活用した場合、法人税、法人住民税、事業所税などに税制特例を設ける