経済産業省は、一般ガス導管事業者(都市ガス事業者)が、需用者の敷地内のガス管(内管)工事を工事会社に委託する際の要件を明確化する。現在、各ガス事業者が「指定工事店」と「簡易内管施工登録店」に対してそれぞれ設けている委託要件の記載事項を整理し、公表するよう求め、工事会社が新規に参入しやすい環境を整える。
ガス内管工事は、敷地境界からガス栓までの間を対象としたもの。一般ガス事業者は一定の技能・体制を満たしている会社を独自に指定し、内管工事を委託している。また、一般ガス事業者の登録を受けた簡易内管施工登録店は、内管工事のうち簡易な工事範囲を施工することができる。
経産省が需用者数上位の10ガス事業者を対象に行った内管工事の委託状況調査によると、17年度の工事約69万件のうち、簡易内管施工登録店が施工した工事は約5000件にとどまった。
経産省は内管工事の委託要件を明確化し、簡易内管施工登録店の活用を促していく。経産省の要請を受けた日本ガス協会は工事店を指定・登録する際のガイドラインを12月にもまとめる見通しだ。20年度以降、ガイドラインに基づいて、各ガス事業者に新規参入の手引き(仮称)の作成を求めていく。
提供:建通新聞社