国土交通省は、2020年4月1日から建設業許可の大臣許可申請における都道府県経由事務を廃止し、地方整備局などで申請を受け付ける。経由事務の継続を決めた山梨県と大分県を除く、45都道府県に営業所のある大臣許可業者は、現在の都道府県でなく、地整に直接申請する必要がある。許可申請は知事許可も含めて22年度から電子化される見通しで、今回の対応は電子化までの暫定的な措置となる。
現在、大臣許可業者の許可申請は、都道府県でいったん受け付け、関係書類を送付された地整が審査している。今年5月に「第9次地方分権一括法」が成立し、この都道府県経由事務の廃止が決まった。同法が施行される20年4月以降、経由事務の廃止を決めた45都道府県は大臣許可業者の申請を受け付けない。
大臣許可業者は、許可申請(新規、更新)に加え、決算変更届や経営事項審査の申請なども、地整に直接申請(郵送、持ち込み)する必要がある。国交省は、山梨県と大分県を除く45都道府県が経由事務の廃止を決めたことから、11月1日付で建設業団体に通知し、会員企業への周知を求めた。
大臣許可申請の都道府県経由事務を廃止する一方で、国交省は現在は書面で受け付けている許可・更新、経審の申請手続きを22年度から電子化することを決めている。電子申請が始まれば、知事許可・大臣許可を問わず、許可業者はシステムを介して申請手続きを行うことになる。
提供:建通新聞社