2019/09/13
公共発注者 施工時期の平準化に努力義務
国土交通省の中央建設業審議会は9月13日の総会で、入札契約適正化法に基づく適正化指針の改正案を了承した。公共工事の発注者である中央省庁、地方自治体、特殊法人に対し、「施工時期の平準化の推進」と「施工に必要な工期の確保」に必要な措置を講じる努力義務を課す。建設キャリアアップシステム(CCUS)についても、普及促進を図るよう求める。
改正入契法では、施工に必要な工期の確保と施工時期の平準化を適正化指針に追加することを規定しており、同省は今回の中建審での了承を経て10月上旬の閣議決定を目指している。
施工時期の平準化については、通常は単年度で工期を設定する工期1年に満たない工事でも、債務負担行為を活用して複数年度にまたがる工期とするよう要請。合わせて▽柔軟な工期設定(余裕期間制度の活用)▽速やかな繰越手続き(繰越明許費の活用)▽積算の前倒し▽早期執行のための目標設定―といった措置を講じることも求めた。
施工に必要な工期を確保するため、技術者・技能者の休暇、準備期間・後片付け期間、作業不能日数(降雨・降雪日、出水期)などに考慮することも求めている。
CCUSの活用により、公共工事に従事する技能者が能力・経験に応じた処遇を受けられる労働環境を整備できるとも記載。その上で、各発注者に対し、公共工事の現場でCCUSの活用を促進することを求めている。