政府は9月6日、改正建築士法の施行期日を2020年3月1日とする政令を閣議決定した。建築士試験の受験要件を20年度試験から見直し、現在は受験要件として求めている実務経験を免許登録要件に見直し、試験合格後、免許登録までに実務経験を積むよう求める。これにより、20年度以降、指定学科の大学卒業後すぐに建築士試験を受験することが可能になる。
18年12月に成立した改正建築士法では、建築士試験の受験要件である実務経験を免許登録要件に見直した。建築士試験の受験者数は減少傾向にあり、試験制度の見直しにより、実務経験がない若年層の早期受験を促す。
見直しの対象は、1級・2級・木造建築士試験だが、実務経験のみで受験要件を満たした2級・木造建築士の受験者は除外。引き続き、実務経験を受験要件として求める。
受験要件であった実務経験を免許登録要件に改めることに伴い、10年ぶりに登録・受験手数料も改正する。新しい手数料は▽1級建築士の登録手数料2万8400円(現在は1万9200円)▽1級建築士の受験手数料1万7000円(同1万9700円)▽2級・木造建築士の免許事務の標準手数料2万4400円(同1万9300円)▽2級・木造建築士の実施事務の標準手数料1万8500円(同1万7900円)―とする。
提供:建通新聞社