政府は8月27日、改正建設業法・入札契約適正化法の施行期日を定める政令を閣議決定した。政令では、改正法の施行時期を3段階で定めており、まず9月1日に改正入契法の適正化指針に施工時期の平準化を追加する規定や、改正建設業法の災害時の建設業団体の責務規定などを施行。著しく短い工期の禁止、建設業許可基準の見直しなど、改正建設業法の大半の規定は2020年10月1日に施行する。技術検定制度の見直しを施行する21年4月1日に改正法を全面施行する流れとなる。
6月14日に公布・施行された改正品確法で、発注者の責務に施行時期の平準化を追加したことを踏まえ、入契法も9月1日に前倒しで施行する。10月にも改正する入札契約適正化指針に施工時期の平準化に関する事項を盛り込めるようにし、公共工事の発注者に施工時期の平準化を求める。
改正建設業法では、技術者と技能者に施工技術・技能の向上を求める責務規定を9月1日に施行する。技術者・技能者が講習の受講や資格取得などで技術・技能を研さんし、国土交通省にも必要な支援策を講じるよう求める。建設業団体に対しては、災害時に復旧工事を円滑に進められるよう、地方自治体などと資材・建設機械の調達に関する災害協定を締結する努力義務を課す。
この他、著しく短い工期での契約を禁止する際の判断基準となる「工期に関する基準」を中央建設業審議会が作成できるとした規定も9月1日に施行する。国交省は9月中に中建審の総会を開き、工期に関する基準の作成作業をスタートする。
公布後1年6カ月以内に施行する、としていた改正建設業法のこの他の規定は20年10月1日の施行を正式に決定した。
具体的には▽許可基準の見直し(社会保険加入の許可要件化、経営業務管理責任者の配置規制の緩和)▽著しく短い工期の禁止(違反者への勧告など)▽建設資材製造業者に対する勧告▽監理技術者の専任義務の緩和▽主任技術者の配置義務の合理化▽事業承継に対する許可の特例―など、ほとんどの規定は20年10月1日に施行する。
技術検定を第1次検定・第2次検定に再編し、第1次検定の合格者に与える「技士補」の資格を創設する技術検定制度の見直しは21年4月1日に施行し、21年度から新制度で試験を行う。
国交省は、年内に政令・省令などを改正し、改正法に盛り込まれた規定の詳細を決める。中建審では、20年夏をめどに工期に関する基準を策定し、注文者・建設業者に実施を勧告する。
提供:建通新聞社