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2019/07/30

労務費調査 有給休暇の取得状況把握

 国土交通省は、公共工事設計労務単価の改定に向けて賃金支払いの実態を調べる「公共事業労務費調査」で、調査項目に技能労働者の有給休暇の取得状況を追加する。改正労働基準法で年間5日の有給休暇取得が義務化されており、休暇取得の実態を労務単価に反映させるのが目的。週休2日工事の賃金支払いについては、予定価格に労務費などの補正を反映する発注者指定型と、事後精算の受注者希望型を区別して調査し、2020年度の補正係数を設定する。
 公共事業労務費調査では、国交省、農林水産省、都道府県・政令市などが発注した公共工事約1万1000件を抽出し、現場に従事する技能労働者約13万人の10月時点の賃金を調査する。技能労働者への賃金支払いの実態を調査し、職種別(51職種)、都道府県別に労務単価を設定する。
 19年度は、有給休暇の取得状況を新たに調査する。これまでも、10月の1カ月間の有給休暇の状況は調査していたが、改正労働基準法の施行に合わせ、直近1年間(18年11月〜19年10月)の取得状況を新たに調査する。例えば、月給制の技能労働者の有給休暇が1日増えると、実動が1日減った状態で同じ月給を支払うため、1日当たりで設定する労務単価は上昇することになる。
 公共事業労務費調査では、週休2日工事での賃金の支払い状況を調査し、週休2日工事の労務費の補正係数を設定する。18年度までは、発注方式を区別せずに労務費を調査していたが、19年度からは発注者指定型と受注者希望型に区別して労務費を調査する。
 発注者指定型は当初から予定価格に労務費の補正分を盛り込むが、受注者希望型は現場閉所の実績に応じて補正分を事後精算する。発注方式別に賃金支払いの違いを把握し、補正係数の見直しに反映させる。
 この他、見積書と契約書(請負代金内訳書)に盛り込まれている法定福利費を調べ、元請け・下請け間、下請け・下請け間で法定福利費額が合意されているかを確認する。特定技能外国人の受け入れが始まったことを受け、特定技能外国人と外国人建設就労者の賃金支払いの実態も調査する。

提供:建通新聞社