国土交通省は、監理技術者・主任技術者の専任制度を的確に運用するよう、建設業界に改めて呼び掛けている。現場に「専任」で配置されている技術者は現場に「常駐」する必要はなく、現場を短期間離れて休暇を取得したり、研修・講習・試験に参加することが可能。専任制度の誤解が技術者の働き方改革や技術の研さんを妨げないよう、建設業団体を通じて再度周知する。
建設業法では、請負金額3500万円以上(建築一式7000万円以上)の公共性のある施設などで、主任技術者・監理技術者の専任を義務付けている。専任とは、他の工事を兼務せずに対象工事に従事することで、現場に常時滞在する常駐とは異なる。
一部の発注者や元請け、下請けの間にこの専任に関する誤解があるとの指摘を受け、国交省は昨年12月に専任制の解釈を明確にする通知を関係者に送っていた。
この中では、代理技術者の配置などで現場の体制を確保したり、注文者(発注者、元請け、上位下請け)の了解があることを条件に、監理技術者と主任技術者が休暇や講習・研修などのために短期間現場を離れることを「差し支えない」との見解を示していた。
ただ、こうした法的な解釈が依然として浸透していないとの声があることから、適切な制度の運用を改めて呼び掛ける。建設業団体に対し、研修・講習・試験などの開催を案内する際に参加者らに周知するよう依頼。同省が制度の趣旨を記載したバナーを作成しており、希望する建設業団体にデータを配布するとしている。
提供:建通新聞社