厚生労働省から「既存不適合機械等更新支援補助金」の交付に関する業務を受託した建設業労働災害防止協会(建災防、錢高一善会長)は、本年度第1回目の補助申請受け付けを7月1日から開始した。7月31日まで1カ月間受け付ける。
この間接補助金制度は、労働災害の防止対策の推進を目的として、既存の安全帯や構造規格に適合しないつり上げ荷重3d未満の移動式クレーンを所有する「中小企業者」や「個人事業者」が、最新の構造規格に適合し、かつ構造規格の基準を超える高水準の安全性を有するフルハーネス型墜落制止用器具、または3d未満の移動式クレーンの過負荷防止装置の買い替えを行う場合、その経費の一部を補助するもの。
初回となる今回の募集では、ハーネス型墜落制止用器具約1億円、移動式クレーンの過負荷防止装置約7000万円分の補助対象者を募集する。
この間接補助金制度の対象は、▽中小企業基本法第2条各号に規定する中小企業者に該当する法人および個人▽労災保険に特別加入している個人事業者▽その他厚生労働大臣の承認を得て建災防が適当と認める者―となっている。
「既存不適合機械等更新経費補助」は、改正移動式クレーン構造規格(2019年3月1日適用)に規定する過負荷防止装置を備えていない既存の移動式クレーン(3t未満)の改修・買換を対象とする。
1機械あたりの交付額の上限は10万円(補助対象経費「上限20万円」の2分の1)で、同一申請者一人当たりの交付合計額の上限は30万円。
他方、フルハーネス型墜落制止用器具については、改正安全帯の規格(19年2月1日)に適合していない既存の安全帯の買い換えを補助の対象とする。
安全帯1本当たりの交付額の上限は1万2500円(補助対象経費2万5000円の2分の1)で、同一申請者一人当たりの交付額合計の上限は50万円。
問い合わせ先は建災防更新支援補助金事務センター、電話03(6275)1085。
提供:建通新聞社