課徴金制度の見直しを柱とする改正独占禁止法が6月19日の参院本会議で可決、成立した。改正法では、談合などの違反を自主的に申告した企業に対する課徴金減免制度(リーニエンシー)を見直し、企業が提出した証拠の価値に応じて課徴金を減免できるようにする他、現在は5社までとしている減免を受けられる企業の上限を撤廃する。
課徴金減免制度は、入札談合などに関与した企業が公正取引委員会の調査に協力すると、申請順位に応じて課徴金の減免を受けられる仕組み。調査開始前の場合、申請順位が1位の企業は課徴金の全額、2位は50%、3〜5位は30%を免除する。
改正法では、この減免制度に調査への協力の度合いに応じた減算率を導入する。申請順位2位以下は、減免率を引き下げる一方、協力の度合いに応じて最大40%(調査後は最大20%)の減算率を適用する。協力の度合いを判断する基準として、提出された証拠が実体解明にどの程度役立つか評価するガイドラインを整備する。
課徴金の算定方法も見直す。算定の基礎となる対象期間は、現行の調査開始日の過去3年から過去10年に延長。業種別に異なっていた算定率は廃止し、基本算定率(10%)に一本化する。
改正法は、公布から1年6カ月以内に全面施行する。
提供:建通新聞社