国土交通省は、建設分野で特定技能外国人として受け入れるベトナム人に対する教育訓練の実施に向け、同国政府との交渉を開始した。特定技能の在留資格を取得するには現地で日本語能力試験・技能試験への合格が必要で、国交省はベトナムでこの試験に備えた教育訓練も実施する方針。国交省、建設技能人材機構(JAC)、受け入れ職種の専門工事業団体が6月24日から現地訓練校を訪問。訓練内容や実施体制などを調整する。
6月7日に国交省の鈴木英二郎大臣官房審議官らがハノイを訪れ、ベトナム建設省のファム・カイン・トアン国際協力局長と会談。現在、両政府の協力覚書締結に先立ち、建設分野での適正・円滑な受け入れ実現に向けた協議を開始した。
特定技能1号の在留資格の取得には、現地国で日本語能力試験と技能試験に合格(技能実習修了者は試験免除)しなくてはならず、国交省はまずベトナムとフィリピンで試験を実施する方針だ。
建設分野では、業界横断で設立した建設技能人材機構(JAC)と提携する現地の教育機関が、試験前に日本語教育と日本式施工に関する教育訓練も行う。7日の訪問時に、ベトナム政府は現地訓練校の候補として▽都市建設短期大学▽第一建設短期大学▽建設機械短期大学▽ホーチミン建設短期大学▽ミエンタイ建設大学―の5校を日本側に紹介した。
国交省は24日から現地を再度訪問し、これら5校の職業訓練の内容を視察する。受け入れ対象職種の専門工事業団体とJACも同行し、教育訓練プログラムの内容、実施体制、教育訓練の費用負担などについて協議する。
建設分野の特定技能外国人の受け入れは当面、試験が免除される技能実習修了者が中心になるが、現地で教育訓練・試験が始まると、技能実習を経ずに特定技能の在留資格を取得できるようになる。現地訓練校が募集し、教育訓練を終えた訓練生はJACが実施する試験を現地で受験。受け入れ企業はJACの就職支援を受けた合格者と雇用契約を結ぶ。
その後、受け入れ企業は受け入れ計画の国土交通大臣認定を受け、入国審査を申請。審査を通れば、特定技能1号の在留資格で5年間の就労が認められるようになる。
提供:建通新聞社