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中央ニュース

2019/06/17

新担い手3法を公布 団体、自治体に通知

 国土交通省は6月14日、改正建設業法・入札契約適正化法の公布、改正品確法の公布・施行に伴い、改正内容を周知する通知を中央省庁、都道府県・政令市、建設業団体に送付した。改正建設業法・入契法は、適正な工期設定で建設業の働き方改革を後押しする他、建設業許可基準を見直す。改正品確法については、運用指針の見直しに当たり、地方自治体や建設業団体への協力を求めた。
 通知では、今年4月に施行された改正労働基準法により、5年の猶予を経た2024年4月に時間外労働の上限規制が建設業に適用されると前置きし、今回の法改正は建設業の働き方改革を進め、将来の担い手を確保するためのものだと強調。改正法の適切な運用への協力を求めた。
 改正建設業法・入契法は5日に成立、12日に公布された。建設業許可基準の見直しでは、経営業務管理責任者(経管)の要件を緩和。現在は、建設業で5年以上経営に携わった経験がある者が役員にいることを求めていたが、「適切な補助者」を配置することを条件に、「相応の管理職経験」や「建設業以外の役員経験」も経管として配置できるようにする。社会保険加入の許可要件化とともに、省令で詳細な要件を定める。
 受発注者が適正な工期を設定するよう、中央建設業審議会が定める「工期に関する基準」に照らし、「著しく短い工期」で契約した受発注者を勧告・公表できる規定も設けた。この規定を担保するため、発注者に報告や資料提出を求めることもできるとした。
 技術検定制度は、第1次検定と第2次検定に再編し、第1次検定の合格者に与える技士補の資格を創設。1級技士補を監理技術者補佐として現場に専任配置すると、監理技術者の専任義務を緩和する。
 改正品確法は14日に公布・施行され、災害時の緊急対応の強化、施工時期の平準化、調査・設計の品質確保などが発注者の責務に追加された。基本方針の閣議決定後、発注者共通のルールとなる運用指針の見直しも予定されており、自治体・建設業団体の意見も指針に反映させる。

提供:建通新聞社