トップページお知らせ >中央ニュース

お知らせ

中央ニュース

2019/05/23

著しく短い工期 判断基準に有識者意見

 衆議院の国土交通委員会が5月22日に開かれ、受発注者に適正な工期設定などを求めた建設業法・入札契約適正化法改正案が審議された。この中で、国土交通省の野村正史土地・建設産業局長は、中央建設業審議会が定める工期に関する基準は「工期設定に当たり、考慮すべき事項を定量的に定める」と答弁。勧告などの対象となる著しく短い工期については「建設業者からの通報・相談を端緒として、発注者からの報告、有識者の意見も踏まえて判断する」と答えた。
 改正法案では、中建審が工期の適正性を判断する『工期に関する基準』を作成し、この基準に照らして著しく短い工期での契約を禁止する。違反した発注者は勧告・公表、建設業者は建設業法上の監督処分の対象になる。
 野村局長は、中建審が作成する基準について「個々の工事について工期を算出する定量的なものではなく、工期設定に当たって考慮すべき事項を定性的に定めるものになる」と答弁。具体的には▽自然要因(雨天、降雪)▽不稼働日(休暇、年末年始)▽用地買収▽建築確認▽現場の周辺環境▽近隣の状況▽地下埋設物―などを例示した。
 建設業者からの通報などがあった際に立ち入り検査などを行い、この基準に照らして「著しく短い工期」と判断した場合、勧告などの対象とする。発注者に提出を求めたり、有識者に意見聴取することも判断材料に上げた。
 22日の法案審議ではこの他、建設業許可要件である経営業務管理責任者として、現行法で求める建設業の経営に関する5年以上の経験に加え、「相応の管理職の経験」や「建設業以外の役員経験」を認める方針も示された。ただ、建設業の経営を補佐する能力がある者の配置も合わせて求めることにする。法案成立後、省令で具体的な基準を定める。

提供:建通新聞社