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2019/03/28

消費増税 直轄事業の税率適用で通達

 国土交通省は、消費税率が10月1日に10%に引き上げられることに伴い、直轄事業における税率適用の取り扱いを決め、各地方整備局に通達した。工事請負契約や業務委託では4月1日の指定日以降に契約し、施行日の10月1日以降に引き渡しを行えば新税率の10%を適用。旧税率の8%で指定日以前に契約した工事でも、指定日以降の設計変更による増額分には新税率を適用するなどとしている=図参照=。
 この通達は、消費税率の引き上げに伴って、契約・引き渡しの時期に応じて適用する税率を指示するためのもので、2014年4月の消費増税時にも各地整に発出された。原則として前回の増税時と取り扱いは変えていない。
 設計変更については、4月1日以前に契約し、10月1日以降に引き渡す旧税率を適用したケースでも、指定日以降の設計変更による増額分には新税率を適用する。
 4月1日以降に契約する工事・業務でも、10月1日以前に引き渡しを行えば、旧税率を適用。ただ、工期を延期して引き渡しが10月1日以降になれば、引き渡し時に新税率で精算し、契約額全額に新税率を適用する。
 4月1日以降に契約し、10月1日以降に引き渡す新税率を適用するケースでも、施行日以前に前払金や部分払いを行うと旧税率が適用される。差額の2%分は引き渡しの段階で支払うとした。

提供:建通新聞社