新在留資格「特定技能」の創設に伴って発足する「建設技能人材機構(仮称)」は4月1日の設立時に、特定技能外国人を適切に受け入れるための「建設業界共通行動規範」を定める。受け入れ企業には「悪質な引き抜き行為」の禁止、元請け企業には建設キャリアアップシステムを活用した在留資格確認の徹底などを求める。
建設技能人材機構は、特定技能11職種に関係する専門工事業団体16団体、元請け団体3団体を正会員(いずれも3月18日時点)として、4月1日に設立総会を開く。特定技能の在留資格で外国人労働者を受け入れる企業は、同機構の正会員である専門工事業団体への加入か、賛助会員として同機構への加入が義務付けられている。
行動規範は、特定技能外国人を雇用する受け入れ企業や、特定技能外国人を現場に入場させる元請け企業に順守を求めるもの。受け入れ企業には、直接的、間接的な手段を問わず、特定技能外国人の悪質な引き抜きを禁止する。
元請け企業には、建設キャリアアップシステムを活用して在留資格の確認を徹底したり、不法就労者・失踪者の現場入場を禁止する。合わせて、正当な理由がなく特定技能外国人を現場から排除することも禁止する。
受け入れ企業と元請け企業の双方に対し、特定技能外国人の受け入れを都市部に集中させず、地域偏在を回避することも求める。
同機構は行動規範を4月1日の設立総会で決定し、特定技能外国人を受け入れる関係者に順守するよう求める。規範に違反した場合は同機構から除名し、特定技能外国人を受け入れることができないようにする。
提供:建通新聞社