国土交通省は「2019年度官庁営繕環境行動計画」を決定した。19年度は、2月に閣議決定した建築物省エネ法改正案の成立を見据え、庁舎の新築・増築時に適用している「官庁施設の環境保全性基準」の見直しを検討する。法改正に合わせて基準を先導的に改正し、民間建築物に環境性能の向上を促す。
環境行動計画では、営繕分野で同省が取り組む「環境対策項目」を毎年度設定する。19年度の計画では、新築工事や大規模な改修工事の設計業務への「環境配慮型プロポーザル」の採用、庁舎の新築・改修時のLED照明の原則採用などの項目を設定し、地球温暖化対策に継続して取り組むとしている。
建築物省エネ法改正の動きに合わせ、「官庁施設の環境保全性基準」の見直しを検討する方針も示した。この基準は、中央省庁の庁舎建築において、省エネ基準を上回る低炭素基準の順守などを求めたもの。
建築物省エネ法の改正案では、省エネ基準への適合義務を課す対象建築物を現行の延べ2000平方b以上の非住宅から延べ300平方b以上の非住宅に拡大する。改正法で民間建築物の基準適合義務の対象を拡大することに伴い、公共建築分野で地球温暖化対策に先導的な役割を果たせるようにする。
提供:建通新聞社