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2019/02/04

「建設技能者の能力評価制度」で告示案

 国土交通省は、建設キャリアアップシステムに蓄積した技能者の就業履歴と保有資格を活用する「建設技能者の能力評価制度」の告示案をまとめ、2月4日から意見募集を開始した。告示案では、国土交通大臣の認定を受けた各職種の評価基準に沿って、専門工事業団体が「能力評価実施機関」として技能者を評価すると規定。同省では、告示を施行する4月1日以降、各団体から評価基準の認定申請を受け付ける。
 建設技能者の能力評価制度では、建設キャリアアップシステムに蓄積される就業履歴と保有資格を活用し、技能者を4段階(レベル1〜4)で評価する。最高ランクのレベル4は登録基幹技能者や建設マスターに与えられるが、レベル2(中堅技能者)とレベル3(職長)は、職種ごとに能力評価基準を設け、必要な就業履歴と保有資格を定める必要がある。
 告示は能力評価制度を創設する際の根拠となるもの。意見募集を開始した告示案では、専門工事業団体は能力評価基準を作成し、国土交通大臣の認定を受けるとともに、能力評価実施規程を届け出る必要があると規定。各団体は、認定を受けた能力評価基準に沿って技能者を4段階で評価する。
 既に「鉄筋」「とび」「型枠」「機械土工」の4職種では能力評価基準を検討している。例えば、入職した鉄筋工がレベル2になるためには、就業日数645日(3年)と玉掛け技能講習の受講が求められる。
 制度の詳細を解説するガイドラインも告示の施行までに策定し、この他の職種でも能力評価基準の策定を促す。合わせて、専門工事業団体の評価事務の負担を軽減する「レベル判定システム(仮称)」を国費で開発し、2020年度から稼働させる。

提供:建通新聞社