国土交通省は、建設分野に新在留資格で外国人労働者を受け入れる際、受け入れ企業に求める基準案をまとめた。受け入れ企業には、外国人労働者の入国審査前に「建設特定技能受入計画」の認定を受けるよう求め、計画の認定基準として外国人労働者の報酬予定額を日本人と同等以上とすることや、建設キャリアアップシステムへの登録を義務付けるとした。
改正出入国管理法で創設した新在留資格を取得する前提として、建設分野の受け入れ企業にこの基準の順守を求める。告示案として意見募集し、3月中の公布、4月1日の施行を予定している。
告示案によると、受け入れ企業は、外国人労働者の入国審査前に国土交通大臣から「建設特定技能受入計画」の認定を受けなくてはならない。計画の認定には、建設業許可、建設キャリアアップシステムの登録(事業者・技能者)、国土交通大臣が指定した研修・講習の受講などが必要。
報酬予定額は、同等の技能を持つ日本人と同等額以上であることを明記し、技能習熟に応じて昇給することも求める。
さらに、受け入れ企業は、建設業団体が3月までに設立する「共同団体」に加入するか、共同団体に加入する建設業団体に所属することも必須となる。共同団体は、国交省に登録する非営利の団体とし、外国人労働者の訓練、転職のあっせん、通報・相談受け付けなどの役割を担う。新在留資格の取得に必要な技能試験は、専門工事業団体が各職種の試験問題を作成し、共同団体が試験の実施機関となる。
提供:建通新聞社