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中央ニュース

2019/01/30

ため池の管理・保全を強化 農水省

 農林水産省は、開会中の第198回通常国会に「農業用ため池の管理及び保全に関する法律案」(仮称)を提出する。2018年の西日本豪雨でため池の決壊による被害が発生したことを踏まえ、所有者・管理者に届け出を義務付けるとともに、都道府県が対策の必要なため池を指定できるようにする。
 所有者などに都道府県への届け出を義務付け、都道府県の施設データベースの充実を促す。所有者などによる適正管理の努力義務も盛り込む。管理が不十分な場合、都道府県が対応を勧告でき、必要に応じて立ち入り調査を行えるようにする。
 さらに、決壊した際に周辺に被害を及ぼす恐れのあるため池を「特定農業用ため池」(仮称)として都道府県が指定できるようにする。こうしたため池については、市町村がハザードマップを作成。都道府県による防災工事の施行命令・代執行などの措置も位置付ける。さらに、所有者が不明で、適正な管理が困難な特定農業用ため池については、市町村が管理権を取得できる制度を創設する。
 同省では、決壊時に影響の大きなため池を5月中に選定するよう都道府県に求めている。
 また、「国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案」も提出し、一定規模以上の国有林野を対象に、需用者と連携した事業者が安定的に樹木を採取できる権利を創設する。入札により年度単位で伐採事業者を決める従来の制度に加え、選定された林業事業者が一定期間伐採できる区域を設定する。
 農地利用のさらなる効率化・高度化に向け、「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」の提出も予定。手続きの簡素化や関係機関の連携強化を盛り込み、農地の集約を加速する。

提供:建通新聞社