低入札価格調査制度に失格基準を導入している都道府県41団体のうち、22団体が価格による失格基準を設けていることが、国土交通省が10月に行ったアンケート調査で分かった。過度なダンピングを防止するため、価格による失格基準を「予定価格の85%以上」としている都道府県はこのうち13団体で、5月に行った前回調査より4団体増えた。
同じアンケート調査によると、低入札価格調査制度を導入していても、価格による失格基準以外で過度なダンピング入札を排除したことがある都道府県は19団体と全体の4割にとどまる。排除理由も「必要書類の不備」「積算根拠の未開示」「ヒアリング時の不適切な対応」などが多い。
このため国交省は、低入札価格調査制度に価格による失格基準を設けることで、ダンピング対策の実効性を高めるよう求めている。さらに、この失格基準を低入札価格調査基準価格に近づけ、適正な施工への懸念がある入札者を排除することも促している。
低入札価格調査制度に失格基準を設けている都道府県は41団体で、このうち価格による失格基準は22団体が設定している。失格基準の価格帯を見ると、予定価格の85%以上が13団体と最多で、予定価格の70%以上80%未満が6団体、予定価格の70%未満が2団体、予定価格の80%以上85%未満が1団体となっている。
「制度未導入 109市区町村に減少」
一方、市区町村のダンピング対策では、低入札価格調査制度や最低制限価格制度を新たに17団体が導入し、未導入団体は109団体に減少した(8月1日時点)。最低制限価格を事前公表している自治体は、都道府県で2団体、政令市で1団体、市区町村で132団体ある。低入札価格調査基準価格の事前公表は都道府県2団体、市区町村53団体で行っている。
提供:建通新聞社