国土交通省・総務省・財務省が行った「入札契約適正化法等に基づく実施状況調査」で、設計変更ガイドラインを策定した市区町村が382団体(8月1日時点、暫定値)となり、政令市を除く全市区町村の22・3%にとどまっていることが分かった。同じ調査では、全ての都道府県・政令市がガイドラインを策定した(一部予定含む)ことも明らかになった。
品確法では、設計図書で示された施工条件と現場の状況が一致しなかったり、予期できない事態が発生した場合、適切に設計変更を行うことを発注者の責務と定めている。各発注者は設計変更ガイドラインを策定し、設計変更が可能なケースや、手続きの流れなどを受注者に明示することが求められている。
設計変更の実施率や実効性を高めるためには、まずはガイドラインの策定が必要だが、市区町村の策定率は依然として20%台にとどまっている。 都道府県の中には、管内の市区町村のガイドライン策定率を2018年度末に50%とする目標を定めたり、市区町村も適用している県の共通仕様書にガイドラインを位置付けるといった対応を講じているところもある。
提供:建通新聞社