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2018/08/27

業務報酬基準改正 中央建築士審査会で了承

 国土交通省の中央建築士審査会は8月24日、建築設計、工事監理の業務報酬基準(告示15号)の改正案を了承した。改正案では、設計事務所など約700社、約6000プロジェクトの標準業務量の実態を踏まえ、略算表の範囲を見直し。略算表で業務量を示していない「標準外業務」も明確にした。国交省は今秋に行うパブリックコメントの際に改正案を公表。改正する基準を補足する通達(技術的助言)、ガイドラインとともに、2018年度末までに最終決定する。
 業務報酬基準は、建築士事務所が請求できる設計・工事監理業務の報酬を算出するため、建築士の標準業務量などを示したもの。今回の改正は、建物の用途・規模別に定めた標準業務量から経費を算出する略算方法を対象としている。
 国交省は、基準改正に伴い、今年2月から設計事務所、ゼネコンなどを対象にアンケート調査を実施。標準業務の業務量を規模別に示す略算表はこれまで、500〜2万平方bの範囲で示していたが、アンケート調査の結果を踏まえ、500平方b以下、2万平方b以上についても業務量を示すことにした。
 構造設計と設備設計のみに適用されていた「難易度係数」は意匠設計(総合)にも適用する。総合で2段階、構造で6段階、設備で3段階の難易度係数を新たに設け、難易度に応じた業務量を算出できるようにする。
 基本設計、実施設計、意図伝達の業務量の比率の目安も新たに明示する。基本設計と実施設計を異なる事務所が担当したり、基本設計時に業務を前倒しで行う「フロントローディング」に対応する。
 標準業務と標準外業務の区分があいまいだったり、標準外業務の増加に対応するため、標準外業務を設計・工事監理一律でリスト化する。許認可手続き、事業収益の算定、詳細な工事費の積算などを標準外業務と明確に位置付け、建築主に報酬を請求できる根拠として使用してもらう

提供:建通新聞社