国土交通省は、5月の改正バリアフリー法の成立に伴い、同法施行令を改正するための政令案をまとめた。延べ2000平方b以上、客室数50室以上のホテル・旅館の設置基準を強化し、全客室数の100分の1以上を車いす対応とすることを求める。2019年9月1日に施行する。
車いす使用者用の客室の設置基準は、これまで延べ2000平方b以上、客室数50以上のホテル・旅館で「1室以上」としていたが、客室数の「100分の1以上」に見直す。改正前の設置基準では、客室数200室のホテルを建設する場合、段差などを解消した車いす対応の客室は1室以上を設置すればよかったが、見直し後は2室以上の対応が義務付けられる。
政令案ではこの他、改正法で創設した「マスタープラン制度」について、改良・新設時の事前届け出を求める施設などを規定している。
提供:建通新聞社