国土交通省と経済産業省は、西日本豪雨で事業活動に影響を受けている下請け企業への配慮を求める通知を建設業団体108団体に送った。豪雨被害を受け、事業活動を休止している下請け企業が事業を再開させる際、従来通りの取引関係を継続させることなどを要請している。
7月19日に国交相・経産相の連名で通知した。西日本豪雨の被害を受けた工場の操業停止、交通インフラの寸断の影響が、全国の下請け取引に広がる恐れがあるとして、経営基盤の弱い中小・小規模事業者への配慮を要請した。
具体的には、元請け企業が豪雨被害を理由として下請け企業に負担を押しつけることが、独占禁止法の「優越的地位の濫用」に当たるケースがあると指摘。被災した現場の現状回復を下請け企業に一方的に負担させることがないように求めた。
また、豪雨被害を受けて事業を休止した下請け企業について、事業活動を再開させる際に従来の取引関係を継続したり、優先的に発注させるように依頼した。
提供:建通新聞社