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中央ニュース

2018/07/09

無電柱化の推進 占用制限にガイドライン

 国土交通省は、無電柱化を推進するため、道路の占用制限の対象を明確にする。3月に成立した改正道路法では、幅員が著しく狭い歩道で、歩行者の安全・円滑な通行を妨げる場合、占用制限を適用できるようにした(第37条)。この対象を有効幅員2b未満で、通学路・商店街・観光地の道路などと明確化。これらの定義をガイドラインにまとめ、道路管理者である地方自治体が占用制限の区域を指定しやすくし、既設電柱も含めた無電柱化を後押しする。
 道路法第37条では「交通が著しくふくそうする道路」「幅員が著しく狭い道路」「車両の運行を妨げる道路」「災害発生時の被害拡大の防止」といったケースで、道路管理者が道路の占用を制限することができる。
 3月に成立した改正道路法では、この第37条を見直し、占用制限の対象に、幅員が著しく狭い歩道で、歩行者の安全・円滑な通行を確保する必要があるケースを追加した。
 同省は、今回追加された対象路線を有効幅員2b未満(歩行者の交通量が多い歩道は3・5b)で「福祉施設に通じる経路や通学路、賑わいのある商店街、観光地などの道路」「通行量が多く、歩行者や車いす・ベビーカーの車道へのはみ出しやすれ違いが頻繁に発生する道路」と定義。ガイドラインにこれらの定義を盛り込み、道路管理者に占用制限の運用を促す。
 ガイドラインではさらに、この他の占用制限の適用対象についても解釈も明確にする。例えば「交通が著しくふくそうする道路」は、電柱で路側帯を通行できなかったり、路端の電柱を避けた歩行者が車両と接触する恐れがある道路などと定義。「車両の能率的な運用を妨げる道路」は、電柱があるために緊急車両が通行できなかったり、車両のすれ違い待機が頻繁に発生する道路などと規定する。
 また、災害発生時の被害拡大の防止については、既に緊急輸送道路約5万`で新設電柱の占用が禁止されているが、対象路線を▽地域防災計画で自治体が指定する避難路▽津波避難経路▽土砂災害危険箇所からの避難経路▽都市マスタープランの指定路線―などに拡大する。

提供:建通新聞社